加害者である相手方に対し、交通事故による損害賠償を請求するためには、請求すべき最終的な損害賠償の金額を算出しなければなりません。
被害者が交通事故によってなんらかの利益を受けている場合には、被害者が賠償金を二重取りしないように、その利益の分を差し引くことです。
損益相殺されるものとしては、自賠責保険で受け取った保険金や、各種社会保険給付金などがあります。
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交通事故において、加害者だけではなく、被害者にも事故について過失がある場合、その分を加害者に請求できる損害額を減額します。