損益相殺

損益相殺とは?

被害者が事故を原因として一定の利益を受けたときは、その利益の額が損害賠償額から控除される場合があります。

示談交渉をする前に損害額の一部として相手方の保険会社などから金額を受け取ることがありますが、二重取りにならないようにします。

受け取っていた場合、損益相殺により控除されるもの

示談交渉をする前に受け取っていた場合、損益相殺により減額されてしまうものをまとめております。

なお、損益相殺される際の具体的な算定方法・費目拘束についてはこちら。

弁済等

加害者などの賠償義務者からの弁済です。加害者本人から直接受け取った場合でも、交通事故に関する賠償になります。

示談交渉の際には、賠償義務者から受け取った金額を控除し、二重取りにならないようにします。

また、加害者が加入していた任意保険からの保険金の支払いは加害者の支払いと同一視できるため、控除します。

自賠法による支払

自賠責保険から支払われた損害賠償額(自賠法16条)は、損害のてん補を目的としたものであり、加害者免責型の給付となり、加害者による支払と同一視できるため控除します。

自賠責保険から受け取った保険金分は、任意保険会社からの支払われる賠償金から控除されます。

相手方の加害者が自賠責保険に未加入であれば、自賠責保険に代わり、政府保障事業から、てん補金の給付を受け取ることができますが、こちらも加害者による支払と同一視できるので、控除します。

各種社会保険給付

・労災保険法による遺族年金、療養給付、休業給付、障害給付等

・遺族一時金

・遺族年金前払一時金

・国家公務員災害補償法による遺族補償金

・国民年金法による遺族基礎年金

・厚生年金保険法による遺族厚生年金

・国家公務員等共済組合法による遺族年金

・国家公務員等退職手当法による退職手当

・恩給法による扶助料

 

各種保険金

・無保険車傷害保険金

・人身傷害補償保険金

損益相殺により控除されないもの

・見舞金や香典
  (香典は、損害をてん補する性質を有しないので、控除の対象とはなりません。
 見舞金は謝罪の趣旨で交付されるものであり、損害のてん補と解されないことが多いため、控除の対象とならないですが、多額だった場合には損害のてん補と解されるので、控除の対象となる場合があります。)
・遺族特別年金
・遺族特別一時金
・遺族特別支給金
・搭乗者傷害保険金
・自損事故保険金
・その他の各種定額の傷害保険金
・生命保険金
 
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