交通事故に遭われた被害者の方にとっては、怪我をして治療のために通う場所という認識で、医療機関(病院・クリニック)と整骨院の違いをそこまで意識せず通われている方も多いと思います。
しかし、
つまり、怪我をしたときに診断を下したり、薬を処方したり、手術をしたりするのはあくまで医師であり、整骨院で行われるのは医業類似行為と言って、医行為(医師の医学的判断及び技術をもってしなければ人体に危害を及ぼす恐れのある行為)そのものではありません。
この違いが、賠償にも現れています。具体的には、施術費が賠償の範囲に含まれるかにおいては
が重視されており、医師の指示がない場合には施術費用は賠償の範囲外であるとされる可能性があります。そして、この「医師の指示」は明示的な指示が必要であると考えられており、「整骨院に通っても良いですよ」といった指示を病院・クリニックで受けたとしても、「医師の指示」があったとはいえないことが多いのです。
もっとも、交通事故後に整骨院へ通院されている方の中には、保険会社の担当者に整骨院へ通っても良いか確認して、担当者が通っても良いと言ったので通院する、というケースも多く存在します。
しかし、施術の必要性、有効性は、専ら医学的な見地から判断されるべき要素であるため、医師の指示があったかという点が重視される傾向にあります。そのため、保険会社の担当者が了承したからといって、施術の必要性や有効性が直ちに認められるわけではありません。
しかし、「保険会社が整骨院に通っても良いと言ったのに、後になってから、やっぱり整骨院の費用は認めない、というのはおかしいのでは?」と感じる方もいらっしゃいます。
このように疑問を感じられたからでしょうか、保険会社の担当者が整骨院への通院を認めていたにもかかわらず、後に整骨院の施術費を否認するのは禁反言の原則に反している、として争われた事例があります。
整骨院を利用される場合は、このように最終的な受け取り賠償額が減少するリスクを十分ご理解いただく必要があると考えております。
弁護士法人オリオン法律事務所としては、以下の対応をお勧めしています。