交通事故に遭われ怪我をされた場合、治療のために病院に通われることになります。そして、通院した場合に負担された通院交通費についても、民事損害賠償の対象とすることができます。
通院のために負担された交通費の全額が認められるのが原則ですが、注意が必要となるのがタクシー代です。
タクシー代については、タクシー利用の必要性・相当性が認められる場合に限って損害賠償の範囲に含まれます。
例えば、軽い打撲傷による通院の際にタクシーを利用した場合、当然にタクシー代全額が事故と相当因果関係のある損害として認められることにはなりません。タクシー利用の必要性、相当性については、傷害の部位。程度、被害者の年齢、駅や病院までの距離、代替交通機関の存否、内容等の事情を総合考慮して判断されることになります。
なお、タクシー代の請求が否定された場合でも、公共交通機関の運賃・利用料の範囲内で交通費が認められます。一般に、合理的な通院経路であれば、当該交通機関の運賃・利用料が認められることになるのです。
また、自家用車等を利用した場合には、その必要性・相当性があることを前提として、往復のガソリン代、高速道路料金及び病院等の駐車場料金等が認められると取り扱われている。
こういった考え方を、民事交通賠償実務で参照される赤い本においては、
と表記しています。