交通事故後の損害賠償では、以下のような場面で、「症状固定」という言葉が登場します。
専門書では、以下の2つを満たしたとき、と説明されています(赤い本平成25年版下巻 8頁)。
事故後にお医者様で治療を受けてきたけれども、これ以上よくならない状態が、症状固定なのです。
そして、上記のとおり、症状固定時が決まることで、賠償額を算定することが可能になりますので、症状固定は、示談のスタートとも言うべき、重要なタイミングです。
症状固定時を最終的に決めるのは、裁判所の裁判官ですが、原則として主治医の方の判断が尊重されます。
ただ、ケースによっては、主治医の方の判断とは異なる時期が症状固定時とされる場合もあるので注意が必要です。症状の内容、症状の推移、治療の内容、治療経過、検査結果、同様の症例の治療期間、交通事故の状況などを踏まえて、裁判官が、医師の判断よりも早い時期、または遅い時期を症状固定とすることもあるのです。
このように、症状固定については、医学的な判断をもとに、裁判官による法的な判断によって決まります。そのため、保険会社から「治療打切りです」など、症状固定に関する打診が来た場合には、医学的な判断はもちろん、法的な判断としてその打診が正しいのかを確かめる必要があります。
治療打切りがなされてしまうと、事故に応じた適切な示談ができないばかりか、本来であれば必要であった治療を受けられないという事態が発生してしまいます。
そのような事態を避けるためには、医師による治療を受け、ご自身の症状をきちんと主治医に伝え続けることが非常に重要となります。
弁護士法人オリオン法律事務所では、示談交渉開始後だけでなく、早期のアドバイスによって、本来であれば必要であった治療を受けられないというような事態を避けるべく、症状固定前の治療中の被害者の方からの相談にも、無料で対応いたしております。
交通事故後の治療に関してご不安やご不明点がございましたら、どうぞ弁護士法人オリオン法律事務所へご相談ください。