介護費の算定基準につき、実務上は、職業付添人は実費相当額、近親者付添人は1日につき8000円とされています。ただし、具体的な介護状況(内容、時間など)により増減することもあります。
近親者介護費用を算定するときには様々な事情が考慮されます。
これらの事情から、介護を担われる方にとっての肉体的・精神的負担の程度を具体的、実質的に検討して、1日につき8,000円を基準として、将来介護費を算定するものとされています。
職業付添人の費用については依頼する日や時間が限定されている場合、職業付添人2名を必要とする場合などもあり、一概にはいえません。
遺障害等級1級の場合、裁判の判決では、日額1万8000円ないし2万円程度を認めることもあるが、日額1万5000円ないし1万8000円程度を認めることが多く、日額2万円を超える職業付添人の費用を認めることは少ないのが現状です。
実際、将来介護に関する見積もりを出すと2万円を超える高額な見積もりが出ることがよくありますが、こういった見積もりは加害者側(対人社)が賠償することを前提に作成されているという指摘もなされており、見積もり額のとおり加害者に負担させるのが相当な介護方法や費用なのかどうか、裁判所は慎重に検討しているのが実情です。
今後、介護保険制度などが変わっていくことも問題となっており、将来的に介護におけるシステムが変更になり、価格基準が変動する可能性も高いので、見積もりの金額を慎重に検討する必要があると裁判所は考えているようです。
一方、定期金賠償方式の欠点もないわけではありません。
とはいえ、上記の定期金賠償方式の長所が大きいことから、実務でも一定数は将来介護費用について定期金賠償方式が活用されているところです。