生活費控除とは、被害者が死亡した場合、生存していれば必要であった生活費として食費、被服費、光熱費等の支払を死亡により免れることになり、その分を損益相殺の算定にあたり被害者本人の死亡後の生活費を控除します。
実際に支出を免れた生活費の金額をここに認定することは難しいため、実務上においては、被害者の所得、生活状況、被扶養者の有無・人数、性別等を勘案し、収入の30%ないし50%をもってこれにあたるものとみて、控除することとしています。
被扶養者1人の場合 40%
被扶養者2人以上の場合 30%
年少の女性の場合、基礎収入として死亡時の賃金サンセスの全労働者・学歴計・全年齢平均賃金を採用する場合には、45%程度とされています。
一家の支柱に準じて、50%が下回る割合が認定されることもあります。
30%よりも高い割合が認定されることもあります。
45%とする裁判例がほとんどですが、40%以下とするものもあります。
収入の大部分が生活費として支出されるものであるとして、通常よりも高い控除率とする裁判例も多く、おおむね50%から80%の範囲で認定されています。
稼働逸失利益と年金逸失利益のいずれについても、収入が少額で、預貯金の取り崩しや親族からの援助等も併せて生活していたという事案もあります。(月収10万円に対し、入居していた老人ホームの月額利用料が15万円)
多少なりとも収入があった事案について生活費の割合が100%以上であったとして逸失利益を否定した裁判例はありません。