通院交通費

転院費や退院費も含め、電車、バス、必要なときのタクシー代などの交通費は実費請求可能です。

症状が固定して、これ以上治療をしても回復することが見込めないとなるまでにかかった入通院時の交通費が支給されます。

電車やバスなどの公共交通機関を利用した交通費、自動車については1㎞あたり15円のガソリン代(距離に基づいて算出されるため、ガソリン代の領収書を添付する必要はありません)、駐車場を利用した料金を請求することが可能となります。
通院距離については、インターネット上のルート案内サイトのプリントアウトを書証とすることなどが考えられます。

有料道路や有料駐車場を使用せざるを得ない場合は、その料金も請求できます。ただし、領収書を添付しなければならないため、きちんと保管しておきましょう。

 

タクシー代については当然に請求できるものではなく、通院交通費としてタクシー代を請求するには、公共交通機関ではなくタクシーを利用する必要性と相当性が必要であり、金額については領収書での立証が必要となります。通院交通費としてタクシー代を請求するには、公共交通機関ではなくタクシーを利用する必要性と相当性が必要であり、金額については領収書での立証が必要となります。
タクシー利用の必要性と相当性が認められない場合には、公共交通機関を利用した際の交通費が相当と判断され、公共交通機関を利用した際の金額が限度となります。
公共交通機関を利用できない状況であり、タクシーを利用することに正当な理由が認められた場合には請求することが可能となります。

高速料金の領収書やクレジットカードの利用明細書、その他交通費の明細書は捨てずに保管しておきましょう。

被害者であるご自身が入院中に家族がお見舞いに病院に来てくれた際の交通費は通常認められません。

ただし、看護が必要であり、被害者が生死に関わるような状態などであれば認められることもあります。

 
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