弁護士法人オリオン法律事務所横浜
交通事故被害相談のご案内
神奈川県弁護士会所属
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル2階
横浜駅西口から徒歩5分 駐車場:ビル近隣の有料駐車場をご利用ください。
交通事故に遭われ、示談交渉を行ったけれども解決しない場合は、第三者の意見・判断を得て解決を目指すことが有用です。
弁護士法人オリオン法律事務所が、どのような方法が考えられるかについて解説いたします。
日弁連交通事故相談センターが実施している示談あっせんという制度があります。
被害者があっせんを申し立てると、弁護士が被害者と相手方の保険会社の担当者との間に入り、解決に向けた話し合いが行われます。
費用が無料である点や、比較的早期に解決できる点(通常3回程度の話し合いが行われます)などのメリットのある制度ですので、後遺症の有無や等級認定に争いがなく、過失割合に大きな争いがない場合などには、有効な制度ということができます。
全国10か所に設けられた交通事故紛争処理センターを利用するという方法があります。
同センターには、嘱託弁護士が常時配置されており、法律相談や和解あっせんを利用することができます。
さらに、同センターは、両当事者間で示談が成立しなかった場合、当事者の言い分を聞いた上で判決のような「裁定」を出すことができますが、この裁定には、損害保険会社は拘束される一方で、被害者は拘束されず、後述の調停や訴訟を提起することも可能です。
また、お住いの都道府県の弁護士会に設置された仲裁センターを利用するという方法もあります。
ここでは、仲裁人という中立の立場の第三者が、双方の言い分を聞いた上で、仲裁判断を出すものです。もっとも、仲裁に従うかどうかは、当事者の合意によりますので、事前に、両当事者の合意書を作成することが必要となります。
上記の各制度は、いずれも裁判所が関与しないものですが、裁判所に対して、交通事故に関する損害賠償の問題の解決を求めることができます。その一つが、調停という制度です。
調停は、後述の訴訟と異なり、話し合いで解決することを目的とした制度ですので、相手方が話し合いに応じる余地がある場合には、有効な手段ということができます(逆に、相手方と言い分が食い違っている場合には、調停を提起することは、あまり意味を持ちません。)。
当事者間で話し合いがまとまらなかった場合、裁判所に対して、訴訟を提起することになります。提訴後に判決を得る場合と、和解で終結する場合の両方があります。(交通事故訴訟においては、2割程度が判決まで進むといわれています)
訴訟を提起する場合、基本的に相手方の住所の裁判所(損害賠償の金額によって、簡易裁判所か地方裁判所かが異なってきます)に提起することとなりますが、訴訟においては、被害者に生じた損害額や、相手方の過失割合等について、基本的に被害者の方で証明する必要がありますので、訴訟を提起する場合には、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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