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通院交通費について

誰の通院交通費を請求できるか。

交通事故に遭われ怪我をされた場合、治療のために病院に通われることになります。そして、通院した場合に負担された通院交通費についても、民事損害賠償の対象とすることができます。

  • 被害者ご本人の通院交通費
    通院されたご本人の通院交通費は、実際に負担された額が損害賠償の範囲に含まれます。
    通院ルート(使用公共交通機関、電停・駅・バス停など)を記録しておくことが重要です。
  • 付き添われた方の通院交通費
    付添のためにご家族などが同行された場合、付添の必要性がある場合には実額が損害賠償の範囲に含まれます。
    具体的には、幼児や高齢者などが被害に遭われた場合で、被害者ご自身では通院できない場合に付添交通費が損害項目として認められます。
    このようなケース以外では、基本的に付き添われた方の通院交通費は認められないのが実務の大きな傾向です。

タクシー利用の必要性・相当性について

通院のために負担された交通費の全額が認められるのが原則ですが、注意が必要となるのがタクシー代です。
タクシー代については、タクシー利用の必要性・相当性が認められる場合に限って損害賠償の範囲に含まれます。

例えば、軽い打撲傷による通院の際にタクシーを利用した場合、当然にタクシー代全額が事故と相当因果関係のある損害として認められることにはなりません。タクシー利用の必要性、相当性については、傷害の部位。程度、被害者の年齢、駅や病院までの距離、代替交通機関の存否、内容等の事情を総合考慮して判断されることになります。

なお、タクシー代の請求が否定された場合でも、公共交通機関の運賃・利用料の範囲内で交通費が認められます。一般に、合理的な通院経路であれば、当該交通機関の運賃・利用料が認められることになるのです。

また、自家用車等を利用した場合には、その必要性・相当性があることを前提として、往復のガソリン代、高速道路料金及び病院等の駐車場料金等が認められると取り扱われている。

こういった考え方を、民事交通賠償実務で参照される赤い本においては、

  • 症状などによリタクシー利用が相当とされる場合以外は電車、バスの料金。自家用車を利用した場合は実費相当額

​と表記しています。

具体的な計算方法

  • 公共交通機関の場合は、最短ルートの交通費が賠償の対象となります。
    どのようなルートで通院されたのか、記録に残しておく必要があります(入場記録や切符購入の領収証を逐一保存しておく必要まではありません)
  • 自家用車の場合は、自家用車を利用する必要性が認められる場合には、実費相当額(ガソリン代、高速道路代、駐車場料金代)が認められます。
    ガソリン代は1キロあたり15円で計算するのが一般的です。そのほかの高速道路代や駐車場料金は、領収証を保存しておく必要があります。
  • タクシー代など、公共交通機関の料金水準を超える費用を要する交通手段については、必要性があるときにのみ認められます。
    金額の立証には、領収証が必要です。
    (必要性が認められないときは、公共交通機関による通院交通費が限度となります)

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