〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル2階 
横浜駅西口から徒歩5分 駐車場:ビル近隣の有料駐車場をご利用ください。

受付時間
平日9:30~20:00/土日祝9:30~17:00
平日夜間・土曜・日曜・祝日もご相談可能です。
お忙しい方もぜひ弁護士にご相談ください。
※事前のご予約制でございます。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

045-900-2817
友だち追加

人身傷害補償保険とは

沿革

人身傷害補償保険は、日本国内において、自動車の運行に起因する事故等に該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を負った被害者が、自ら保険会社と契約した保険契約に基づき、加害者の賠償責任の有無にかかわらず(加害者の過失の有無及びその割合に関係なく)、保険会社から、約款所定の損害額算定基準(「人傷算定基準」)に基づいて積算された損害額相当の保険金の支払を受けることができるという保険です。

一般に、実損填補型の傷害保険であると考えられています。

人身傷害補償保険は、19987月に損害保険の保険料率が自由化されたことを受けて、各損害保険会社が相次いで導入したものです。

加入者の方にとっては、人身傷害補償保険に加入していれば、

  • 自分に過失がある場合
  • 加害者の無資力等により加害者から十分な補償を受けることができない場合

であっても、自分の過失に起因する部分も含めて迅速に損害の填補を受けることができます。

そのため、交通事故の被害者となった方にとってはメリットが大きく、自動車保険における人傷保険の附帯率は非常に高いといわれています。

人身傷害補償保険の内容

人身傷害補償保険については、損害保険料率算出機構による標準約款は存在せず、損害保険会社や発売時期によって約款の内容も少しずつ異なります。

しかし、多くの保険においては、

  • 上記の趣旨・目的の傷害保険であること、
  • 保険会社が人身傷害補償保険金(「人傷保険金」)を支払うべき損害の額は、人傷算定基準に基づいて積算された損害額とすること
  • 保険会社が支払う人傷保険金の額は、人傷算定来準に基づいて積算された損害額から、保険金請求権者が既に取得した損害賠償金の額等を差し引いた額とすること、
  • 被害者(被保険者)に対して人傷保険金を支払った保険会社(「人傷保険会社」)は、被害者(被保険者)の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得すること

という基本的な構造は共通しています。

人身傷害補償保険に関係する論点

人傷保険金に関しては、

  • 人傷保険金を支払った保険会社が代位取得する損害賠償請求権の範囲(人傷保険金の支払により、被害者が加害者に対する損害賠償請求権を失う範囲)
  • 人傷保険金を支払った保険会社の回収した自動車損害賠償責任保険金(以下「自賠責保険金」という)が被害者の損害のどの部分に充当されるか
  • 人傷保険金を支払った保険会社が代位取得した損害賠償請求権の消滅時効の起算点はいつか

等のさまざまな問題があり、複数の最高裁判決が出されて問題が少しずつ解決している状況にあります。

オリオン法律事務所横浜

オリオン法律事務所横浜イメージ
所在地

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1-11-15
横浜STビル2階

横浜駅西口から徒歩5分 
駐車場:ビル近隣の有料駐車場をご利用ください。

受付時間

平 日:9:30~20:00 
土日祝:9:30~17:00 

定休日

8/15・12/31~1/3

新着情報・お知らせ

2022/07/25
2022/06/09
取扱実績を更新しました。
2022/06/01
示談金無料診断サービスを行っています。
電話でのお問い合わせ

お電話でのお問合せ・相談予約

045-900-2817

<受付時間>
平 日:9:30~20:00 
土日祝:9:30~17:00 
※平日夜間・土日祝日も新規の方から法律相談を承ります。日頃お忙しい方もぜひ交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
※事前予約制でございます。

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。