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人身傷害補償保険金を支払った保険会社が代位取得した自賠責保険金の充当関係

被害者に過失がある場合に、人身傷害補償保険金(人傷保険金)を受け取った場合・・・

  • 人傷保険金は被害者の過失部分(加害者や対人社から賠償を受けられない部分)から充当される。
  • 被害者は、相手方からの賠償から得られるよりも広い範囲で、損害の補償を受けることが期待できる。
  • 人傷社と対人社のどちらに先に請求するかで、受取額(補償額)に約款上の差は出なくなった(2012年2月20日の最高裁判決後の約款改正)
    以上については別記事で解説→こちら
  • 【本記事】ただし、自賠責保険金の代位取得に関しては、協定書で被害者の権利を制約する扱いがなされてきた。2022年3月24日の最高裁判決で被害者の権利は制約されないとの判断が示されたが、約款改正や人傷保険金請求実務の動向は明らかではなく、なお慎重な対応が必要。

問題の所在

人傷保険会社は、被害者に対して人傷保険金を支払った後、自賠法16条に基づき、自賠責保険金を回収することがあります。

  • 被害者に全く過失がない場合
    人傷保険会社は、支払った人傷保険金相当額の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得しますので、自賠責保険金を回収しても間題は生じません。
    被害者の受けられる補償額に影響はありません。
  • 被害者に過失があり、過失相殺がされる場合
    人傷保険会社が加害者に対する損害賠償請求権を代位取得するのは人傷保険金支払額の一部で、回収した自賠責保険金額がこれを上回る事態(結果として、保険代位により取得した損害賠償請求権の範囲を超えて自賠責保険金の支払を受けてしまう事態)が生じ得ます。

後者の、被害者に過失があり、人傷社が回収した自賠責保険金額が人傷者が代位取得した損害賠償請求権よりも多い場合については2つの考え方があり、下級審裁判例も考え方が分かれていました。

​具体的には、被害者に過失がある場合でも、人傷保険会社が自賠責保険金を回収せず、自賠責保険金が被害者に支払われていれば、自賠責保険金は全て、加害者の損害賠償債務に充当されるはずです。したがって、人傷保険会社が自賠責保険を回収した後の被害者の加害者に対する損害賠償請求訴訟において、自賠責保険金が人傷保険会社に対して支払われたことを被害者本人に対する支払と同視できるかが問題とされていました。

  • 被害者の補償を制限する考え方
    人傷社の自賠責保険金受領を被害者本人への自賠責保険金支払と同視して、自賠責保険金は全て加害者の損害賠償債務に充当される(損益相殺の対象となる)とする考え方
    福岡高判令和2年3月19日、判例タイムズ1478号52頁
  • 被害者の補償は制限しない考え方
    人傷保険会社による自賠責保険金の回収は、被害者に対する支払とは同視できないとして、人傷保険会社が自賠責保険金を回収したかどうかによって、人傷保険会社の代位取得額は変わらず、したがって、被害者が支払を受けていない自賠責保険金は加害者の損害賠償債務に充当されない(損益相殺の対象とならない)とする考え方
    東京地方裁判所平成21年12月22日交民42巻6号1669頁

ポイントは、被害者にも過失があり、過失相殺がされる場合で、人傷保険会社が回収した自賠責保険金額が代位取得額を上回ったときの不利益を、被害者が被るのか、加害者(対人社)が被るのか、という点です。(また、被害者と加害者(対人社)との訴訟などで損害額と過失割合が確定した後、被害者が人傷社から自賠責保険金の超過額を取り戻すのか、加害者が人傷社から取り戻すのか、という違いでもあります。

人傷保険金請求の実務対応(最高裁判決前)

人身傷害保険金の請求実務においては、被害者の補償が制限される内容の扱いがされていました。

  • 人身傷害補償保険金請求時に、協定書を提出する実務となっていた。
  • 協定書には、被害者が、事 故による被害者の加害者に対する損害賠償請求権は、自賠責保険への請求権を含 め、受領した人身傷害保険金の額を限度として人傷社に移転することを承認 するとの記載がある。

この扱いにより、裁判所の考え方は分かれていたものの、人傷社が用意する手続により人傷保険金を受け取った場合には、協定書を根拠にして被害者の補償が制限されていたのです。

最高裁の判断(令和4年3月24日)

最高裁は、被害者に有利な考え方を採用し、実務に沿い協定書を提出した場合であっても被害者の補償は制限されないと判断しました。

具体的には、最判令和4年3月24日は、次の理由を挙げて、人傷社が代位取得する損害賠償請求権を上回る自賠責保険金を取得し協定書を取り付けた場合であっても、自賠責保険金全額が被害者の加害者(対人社)に対する損害賠償請求額(過失相殺後)から控除されるのではないと判示しました。

  • 協定書により合意(人傷一括払合意 )をした場合であっても、本件のように人傷社が人身傷害保険金として 給付義務を負うとされている金額と同額を支払ったにすぎないときには、被害者としては人身傷害保険金のみが支払われたものと理解するのが通常である。
    人身傷害保険金に自賠責保険による損害賠償額の支払分が含まれているとみるのは不自然、不合理である。
  • 次の事態は、人身傷害補償特約を締結した当事者の合理的意思に合致しない。
    • 人傷社が、人傷保険金の支払により代位取得する損害賠償請求権は、支払人傷保険金額から被害者の過失部分(加害者が責任を負わない部分)を控除した金額に過ぎない。
    • この場合に、人傷一括払合意により人傷社が支払う金員の中に自賠責保険による損害賠償額 の支払分が含まれるとして、当該支払分の全額について訴外保険会社が自賠責保険 から損害賠償額の支払を受けることができるものと解すると、人傷社が別途人身傷害保険金を追加払しない限り、人傷社が最終的に負担する額が減 少し、被害者の損害の塡補に不足が生ずることとなり得る。
  • 協定書は、人傷社が損害賠償請求権の一部について保険代位することができることを確認・承認する趣旨のものであり、人傷社に自賠責保険金の受領権限を委任する趣旨ではない。​
    • 対人賠償責任保険の受け取り時は自賠責保険金の請求・受領権限を対人社に委任するとされているのに対し、人傷保険金の受け取り時は自賠法に基づく支払請求権が人傷社に移転するとされており、異なる説明内容となっている。
    • 協定書でも、被害者の加害者に対する請求権は人傷保険金の額を限度として人傷社に移転するとされている。

実務の動向

上記最高裁判決以前は、人傷保険と賠償金のどちらを先に受け取っても、約款上は、補償額に差が出ないことになっているものの、人傷保険金の請求時の協定により、被害者の保証範囲が制限される運用でした。そのため、人傷保険金の請求タイミング・請求方法(加害者に対する訴訟後とするか)については慎重に検討が必要でした。

現在(2022年6月)時点で、上記最高裁判決を受けた損害賠償・人身傷害保険金の請求実務(必要書類)や約款がどのように変更されるのか、動向は定まっていません。

最高裁判決が出たといえども、慎重に手続の順番・内容を検討する必要があります。

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