弁護士法人オリオン法律事務所横浜
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被害者に過失がある場合に、人身傷害補償保険金(人傷保険金)を受け取った場合・・・
人傷保険会社は、被害者に対して人傷保険金を支払った後、自賠法16条に基づき、自賠責保険金を回収することがあります。
後者の、被害者に過失があり、人傷社が回収した自賠責保険金額が人傷者が代位取得した損害賠償請求権よりも多い場合については2つの考え方があり、下級審裁判例も考え方が分かれていました。
具体的には、被害者に過失がある場合でも、人傷保険会社が自賠責保険金を回収せず、自賠責保険金が被害者に支払われていれば、自賠責保険金は全て、加害者の損害賠償債務に充当されるはずです。したがって、人傷保険会社が自賠責保険を回収した後の被害者の加害者に対する損害賠償請求訴訟において、自賠責保険金が人傷保険会社に対して支払われたことを被害者本人に対する支払と同視できるかが問題とされていました。
ポイントは、被害者にも過失があり、過失相殺がされる場合で、人傷保険会社が回収した自賠責保険金額が代位取得額を上回ったときの不利益を、被害者が被るのか、加害者(対人社)が被るのか、という点です。(また、被害者と加害者(対人社)との訴訟などで損害額と過失割合が確定した後、被害者が人傷社から自賠責保険金の超過額を取り戻すのか、加害者が人傷社から取り戻すのか、という違いでもあります。
人身傷害保険金の請求実務においては、被害者の補償が制限される内容の扱いがされていました。
この扱いにより、裁判所の考え方は分かれていたものの、人傷社が用意する手続により人傷保険金を受け取った場合には、協定書を根拠にして被害者の補償が制限されていたのです。
最高裁は、被害者に有利な考え方を採用し、実務に沿い協定書を提出した場合であっても被害者の補償は制限されないと判断しました。
具体的には、最判令和4年3月24日は、次の理由を挙げて、人傷社が代位取得する損害賠償請求権を上回る自賠責保険金を取得し協定書を取り付けた場合であっても、自賠責保険金全額が被害者の加害者(対人社)に対する損害賠償請求額(過失相殺後)から控除されるのではないと判示しました。
上記最高裁判決以前は、人傷保険と賠償金のどちらを先に受け取っても、約款上は、補償額に差が出ないことになっているものの、人傷保険金の請求時の協定により、被害者の保証範囲が制限される運用でした。そのため、人傷保険金の請求タイミング・請求方法(加害者に対する訴訟後とするか)については慎重に検討が必要でした。
現在(2022年6月)時点で、上記最高裁判決を受けた損害賠償・人身傷害保険金の請求実務(必要書類)や約款がどのように変更されるのか、動向は定まっていません。
最高裁判決が出たといえども、慎重に手続の順番・内容を検討する必要があります。
弁護士法人オリオン法律事務所では、人身傷害保険にまつわる問題も、これまでの経験や所内勉強会により高いレベルで対応可能です。
人身傷害補償特約、人身傷害保険金に関するご相談は弁護士法人オリオン法律事務所までご連絡ください。
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